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日本贈答文化協会 会則

第1章 総 則
第1条 (名 称)
 本会は、日本贈答文化協会と称する。

第2条 (目 的)
 本会は、社会生活の中で、人と人、人と地域社会が上手く係わり合うための知恵袋として大切に守られてきた冠婚葬祭のしきたりに基づく、日本特有の贈答文化の啓蒙と普及を通じて、豊かで思いやりのある人間関係を基礎とした日本社会を築くことを目的とする。

第3条 (事業の種類)
 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域ごとに育まれてきた贈答の文化に関するデータの収集と情報発信。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。


第2章 会 員
第4条 (種 別)
 本会の会員の種別は、正会員と賛助会員とする。
(1)正会員   本会の目的に賛同する個人、法人または団体で、所定の会費を収めるものとする。
(2)賛助会員  本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人、法人または団体で、所定の賛助会費を納めるものとする。

第5条 (入 会)
 1.会員として入会しようとするものは、正会員もしくは賛助会員の紹介を必要とし、入会申込書により協会に申し込み理事会の承認を受けたものとする。
 2.会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
 
第6条 (会員の資格の喪失)
 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である法人または団体が消滅したとき
(3)継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第7条 (退 会)
 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第8条 (除 名)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第9条 (拠出金品の不返還)
 既に納入した会費およびその他拠出金品は、これを返還しない。


第3章 役 員
第10条 (種別および定数)
1.本会に次の役員を置く。
理事 3人以上10人以内
2.理事のうち、1人を理事長、1人以上3人以内を副理事長、1人を幹事長とする。

第11条 (選任等)
1.理事は、理事会において選任する。
2.理事長および副理事長、幹事長は、理事の互選とする。

第12条 (職 務)
1.理事長は、本会を代表し、その職務を総理する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3.幹事長は、理事長を補佐し、会務一般を統括・執行する。
4.理事は、理事会を構成し、この会則の定めおよび理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

第13条 (任期等)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、任期または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務を行わなければならない。

第14条 (欠員補充)
理事は、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第15条 (解 任)
役員が次の各号の一つに該当する場合には、理事は理事会の議決により、これを解任することが出来る。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき


第4章 会 議
第16条 (理事会の構成)
 理事会は、理事をもって構成し、理事長が議長を務める。

第17条 (理事会の権能)
 理事会は、この会則に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)業務の執行に関する事項
(2)会員の除名
(3)総会の開催

第18条 (理事会の開催)
 理事会は、理事長が必要と認めたときに、理事長が召集する。

第19条 (理事会の議決)
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


第5章 資 産
第20条 (資産の構成)
 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

第21条 (資産の区分)
 本会の資産は、本会に関わる事業に関する資産とする。

第22条 (資産の管理)
 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て行う。


第6章 会 計
第23条 (事業年度および収支報告)
 1.本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。
2.収支報告は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の了承を得なければならない。


第8章 事務局
第24条 (事務局の設置)
1.本会に、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長および必要な職員を置くことが出来る。

第25条 (事務局の所在)
 〒111-0042 東京都台東区寿3丁目15-10 ペンギンビル3Fに事務局をおく。

第26条 (職員の任免)
 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。


第9章 雑 則
第27条 (細 則)
 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。


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